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■浄化槽の設置工事 工事着工前に届出が必要です。
1.建築基準法による建築確認申請をする場合

2.浄化槽法による届出をする場合

合併浄化槽の補助金申請から交付までの手続き

浄化槽の施工は、専門的な知識と技能をもつ浄化槽設備士であり、神奈川県などの管轄の知事の許可を受けた浄化槽工事業登録業者又は特例浄化槽工事業者にまかせましょう。
(浄化槽法より抜粋)
第二十九条
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浄化槽工事業者は、浄化槽工事を行うときは、これを浄化槽設備士に実地に監督させ、又はその資格を有する浄化槽工事業者が自ら実地に監督しなければならない。ただし、これらの者が自ら浄化槽工事を行う場合は、この限りでない。
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浄化槽設備士は、その職務を行うときは、国土交通省令で定める浄化槽設備士証を携帯していなければならない。
【注意】 各市町村により添付書類が異なる場合がありますので、各市町村窓口でご確認下さい。
■合併処理浄化槽工事の補助金を受けるために
合併処理浄化槽設置整備補助事業補助金
市街化調整区域で合併処理浄化槽を設置する方に対し、補助金を交付します。
1 対象となる合併処理浄化槽
浄化槽法第2条第1号に規定する浄化槽であって、生物化学的酸素要求量(BOD)除去率90%以上、放流水のBODが1リットルあたり20ミリグラム(日間平均)以下の機能を有するとともに、合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針(平成4年10月30日衛浄第34号)に適合するものであること。
2 対象となる地域
市街化調整区域が補助対象区域です。
補助対象地域の確認は、環境課で行ってください。
3 対象となる方(次のすべてに該当する方に限られます)
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対象地域において、住宅(建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JIS A 3302)の表に規定する住宅をいう。)に5人槽から10人槽までの合併処理浄化槽を汲み取り便槽もしくは単独処理浄化槽から転換するもの。ただし、建物の一部を住宅以外の建築用途に使用する建物に設置する者及び建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に規定する建築主事の確認又は同法第6条の2に規定する指定確認検査機関の確認を申請する必要がある住宅に設置する者を除く。
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浄化槽法第5条第1項の規定による設置の届出の審査を受けたもの
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住宅を借りている者は、合併処理浄化槽の設置について、賃貸人の承諾が得られている者
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合併処理浄化槽を適正に維持管理できる者
4 補助金の額
補助金の額は、設置される合併処理浄化槽の大きさで決まります。
5 必要な書類
(1)合併処理浄化槽の設置工事前
補助金交付申請書(第1号様式)
なお、申請の受付期間は工事を行う年度の4月~1月です。
ア 事業計画書
イ 収支予算書
ウ 浄化槽設置届出書の写し
エ 合併処理浄化槽の構造図(認定シートの写し)
オ 全国合併処理浄化槽普及促進市町村協議会の登録証の写し
カ 登録浄化槽管理票(C票)
キ 設置場所の案内図
ク 建物平面図
ケ 配置配管図
コ 浄化槽設置に係る施工業者等からの見積書の写し
サ 住宅を借りている場合は、賃貸人の承諾書
シ 工事監督を行う者の次のいずれかの資格の写し
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小規模合併処理浄化槽施行技術特別講習会の修了書の写
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昭和63年度以降に浄化槽法第42条第1項に該当する浄化槽設備士は免状の写し(昭和62年以前に上記法律に該当する浄化槽設備士は免状の写しと「浄化槽設備士及び浄化槽管理士を対象とする特別講習制度」に基づく講習の修了書の写し)
他に、「小型合併処理浄化槽機能保証制度」に基づき、設置する合併処理浄化槽の保証登録を申請し、後日、保証登録証(市町村用)を提出してください。
<社団法人 神奈川県生活水保全協会へ申請してください。>
(2)設置工事着手後
浄化槽設置工事業者(県に登録されている専門業者)に、工事中、次の現場写真の撮影をお願いしてください。
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浄化槽設備士が実地に監督していることを証する写真
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基礎工事の状況を示す写真
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据付工事の状況を示す写真
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嵩上げの状況を示す写真
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設置工事完了を示す写真
・補助事業を中止し、若しくは廃止し、又は変更しようとするときは、事業計画変更等承認申請書(第3号様式)(PDF(PDF:93.1KB) word(ワード:29KB))に必要な書類を添付して町へ提出し、その承認を受けてくだい。
・補助事業が予定の期間内に完了しないとき又は補助事業の遂行が困難になったときは、直ちに町長へ報告し指示を受けてください。
(3)設置工事完了後
補助事業完了後1月以内又は当該年度末のいずれか早い日まで(補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合は、当該承認の通知書を受理した日から1月以内)に補助金実績報告書(第5号様式)に次の書類を添付して、町へ提出してください。
ア 補助事業に係る収支決算書
イ 浄化槽保守点検業者(県に登録されている専門業者)との業務委託契約書の写し又はこれに相当する書類
ウ 浄化槽法定検査料払込受領証の写し又はこれに相当する書類の写し(7条検査、11条検査、ともに必要です)
<法定検査は、管轄の機関へ依頼してください。>
エ 浄化槽設置に係る施工業者等からの請求書又は領収書の写し
オ 浄化槽設備士が確認し、証明したチェックリスト
カ 施工現場の写真
6 補助金の交付
補助金は、完了検査合格後、指定の口座に振り込みます。
7 問合せ